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鉱山保安法 第四十七条 (報告徴収等)

昭和二十四年法律第七十号法律
(報告徴収等)

第四十七条

経済産業大臣又は産業保安監督部長は、保安の監督上必要があると認めるときは、鉱業権者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は鉱務監督官その他の職員に、鉱山及び鉱業の附属施設に立ち入り、保安に関する業務若しくは施設の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2鉱務監督官その他の職員が前項の規定により立入検査をし、又は質問する場合において保安の監督上必要があると認めるときは、保安委員会の委員を立ち会わせることができる。

3鉱務監督官その他の職員が第一項の規定により立入検査をし、又は質問する場合は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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