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鉱山保安法 第三十二条

昭和二十四年法律第七十号法律

第三十二条

前条第一項の規定により鉱山労働者代表の届出があつた場合には、第十九条第四項中「第二十八条の規定による保安委員会の議に付さなければならない」とあるのは「第三十一条第一項の規定による届出に係る鉱山労働者代表の意見を聴かなければならない」と、第三十条中「保安委員会」とあるのは「鉱山労働者代表」と、第四十七条第二項中「保安委員会の委員」とあるのは「鉱山労働者代表」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

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