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鉱山保安法 第三十一条 (鉱山労働者代表)

昭和二十四年法律第七十号法律
(鉱山労働者代表)

第三十一条

鉱山労働者は、鉱業権者、保安統括者及び保安管理者と保安に関する重要事項について協議し、並びに保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行うため、経済産業省令の定めるところにより、一人又は数人の代表者(以下「鉱山労働者代表」という。)を選任し、鉱業権者を経由して産業保安監督部長に届け出ることができる。

2鉱山労働者代表が数人あるときは、共同してその権限を行使しなければならない。

3鉱業権者、保安統括者及び保安管理者は、鉱山労働者代表と誠実に協議し、並びに鉱山労働者代表の勧告を尊重しなければならない。

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