(鉱山労働者代表)
第四十四条
法第三十一条第一項の規定により、鉱山労働者が鉱山労働者代表を選任するときは、掲示その他の手段により、当該鉱山に従事する全鉱山労働者にその旨周知するよう努めなければならない。
2法第三十一条第一項の規定に基づき、鉱山労働者が鉱山労働者代表を届け出ようとするときは、様式第六により行うものとする。
3前項の届出事項に変更があった場合は、遅滞なく、当該変更事項を届け出るものとする。
法第三十一条第一項の規定により、鉱山労働者が鉱山労働者代表を選任するときは、掲示その他の手段により、当該鉱山に従事する全鉱山労働者にその旨周知するよう努めなければならない。
2法第三十一条第一項の規定に基づき、鉱山労働者が鉱山労働者代表を届け出ようとするときは、様式第六により行うものとする。
3前項の届出事項に変更があった場合は、遅滞なく、当該変更事項を届け出るものとする。