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鉱山保安法 第二十八条 (保安委員会)

昭和二十四年法律第七十号法律
(保安委員会)

第二十八条

鉱業権者は、保安に関する重要事項を調査審議し、保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行わせるため、鉱山に保安委員会を設けなければならない。ただし、第三十一条第一項の規定による鉱山労働者代表の届出があつた場合は、この限りでない。

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(委員等の任期に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

  1. 一から三十六まで
  2. 三十七
    鉱山保安試験審査会
  3. 三十八
    中央鉱山保安協議会
(政令委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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