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鉱山保安法 第二十九条 (検討)

昭和二十四年法律第七十号法律
(検討)

第二十九条

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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保安委員会は、保安統括者、保安管理者及び委員をもつて組織し、保安統括者が議長となる。

2保安統括者は、保安管理者に保安委員会の議長の職務を行わせることができる。

3保安委員会の委員は、鉱業権者が、その鉱山の鉱山労働者の中から選任する。

4前項の委員の半数は、その鉱山の鉱山労働者の過半数の推薦により選任しなければならない。ただし、その推薦がないときは、この限りでない。

5保安委員会は、議長が招集し、その議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数の場合は、議長が決する。

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