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鉱山保安法 第三十八条

昭和二十四年法律第七十号法律

第三十八条

産業保安監督部長は、鉱山(侵掘した場所を含む。)における被災者を救出するため必要があると認めるときは、鉱業権者に対し、必要な措置を講ずることを命ずることができる。

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