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鉱業法施行規則 第三十五条 (土地の使用又は収用の許可の申請)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(土地の使用又は収用の許可の申請)

第三十五条

第百六条第一項の規定により他人の土地の使用又は収用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に土地の登記事項証明書、関係地の実測図及び工事設計書を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 土地の所在地及び地目
  3. 土地の面積
  4. 土地の所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 使用又は収用の目的及び理由
  6. 使用又は収用の予定期日及び期間

2前項の申請をする場合には、使用し、又は収用しようとする土地の存する都道府県及び市町村の数に応じた部数の申請書及び関係地の実測図の副本を提出しなければならない。

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