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鉱業法施行規則 第三十五条の二

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令

第三十五条の二

前条の関係地の実測図は、次の各号に定めるところによつて作成し、符号は、国土地理院発行の五万分の一地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。

  1. 縮尺二万五千分の一(二万五千分の一がない場合は五万分の一)の一般図によつて関係地の位置を示すこと。
  2. 縮尺百分の一から三千分の一程度までの間で、関係地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によつて関係地を使用の部分は薄い緑色で、収用の部分は薄い黄色で着色し、関係地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。

2前条の工事設計書に図示する施設の位置および内容の図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのものとする。

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