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鉱業法施行規則 第三十五条の三

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令

第三十五条の三

経済産業大臣又は経済産業局長が法第百六条第六項の規定により市町村の長に送付する図面は、第三十五条の関係地の実測図とする。

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