条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉱業法施行規則
› 第三十五条の三
鉱業法施行規則 第三十五条の三
昭和二十六年通商産業省令第二号
府省令
第三十五条の三
経済産業大臣又は経済産業局長が法
第百六条第六項
の規定により市町村の長に送付する図面は、
第三十五条
の関係地の実測図とする。
e-Gov法令検索で第三十五条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法施行規則第三十五条の三について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
鉱業法 第106条
第35条
この条文を参照している条文
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第48条
← 第三十五条の二
鉱業法施行規則 目次
第三十五条の四(使用又は収用の手続の保留) →