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鉱業法施行規則 第三十五条の四 (使用又は収用の手続の保留)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(使用又は収用の手続の保留)

第三十五条の四

第百六条の二第一項の規定により使用又は収用の手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。この場合においては、第三十五条の関係地の実測図に、使用又は収用の手続を保留する土地の範囲を黒色の斜線をもつて表示するものとする。

  1. 申立人の氏名又は名称及び住所
  2. 使用し、又は収用しようとする土地の所在地及び面積
  3. 使用又は収用の手続を保留する土地の所在地及び面積
  4. 使用又は収用の手続を保留する理由
  5. 使用又は収用の手続開始の予定期日

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