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鉱業法施行規則 第三十六条 (水の使用)
昭和二十六年通商産業省令第二号
府省令
(水の使用)
第三十六条
前四条
の規定は、水の使用に関する権利に準用する。
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この条文が参照している条文
第35条の4
← 第三十五条の四(使用又は収用の手続の保留)
鉱業法施行規則 目次
第三十七条(使用等の届出) →