条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業法 第百四十九条

昭和二十五年法律第二百八十九号法律

第百四十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六十三条第三項第八十七条において準用する場合を含む。)又は第六十三条の二第三項の規定に違反した者
  2. 第六十四条第八十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して鉱物を掘採した者
  3. 第百条第三項の規定による命令に違反した者
  4. 第百二十条の規定による命令に違反して事業を停止しなかつた者

e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法第百四十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十八条 鉱業法 目次 第百五十条 →