第百四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第六十三条第三項(第八十七条において準用する場合を含む。)又は第六十三条の二第三項の規定に違反した者二第六十四条(第八十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して鉱物を掘採した者三第百条第三項の規定による命令に違反した者四第百二十条の規定による命令に違反して事業を停止しなかつた者 e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗