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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う鉱業権の設定の出願の手続等に関する省令 第二条 (鉱業権の設定の出願)

昭和二十八年通商産業省令第六十一号府省令
(鉱業権の設定の出願)

第二条

旧法による試掘権者もしくは採掘権者またはこれらの承継人で令第二十一条第一項の規定による鉱業権の設定の出願をしようとするものは、願書に、鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号。以下「規則」という。)第四条に規定する区域図の外、左に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。

  1. 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号。以下「法」という。)の施行の際現に旧法による試掘権者もしくは採掘権者であることまたはこれらの承継人であることを証する書面
  2. 当該鉱物の掘採事業を行つているときは、その現状を記載した書面

2前項の規定による願書に添えるべき区域図には、規則第四条各号に掲げる事項の外、令第二十一条第一項の規定による試掘権または採掘権の区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。

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