(高圧ガス取締法関係)
第二十六条
高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法附則第三項から第七項までに定める経過措置の例による。但し、同法第二十八条及び第三十三条の規定は、法の施行の日から一年間は、適用しない。
高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法附則第三項から第七項までに定める経過措置の例による。但し、同法第二十八条及び第三十三条の規定は、法の施行の日から一年間は、適用しない。