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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第二十六条 (高圧ガス取締法関係)

昭和二十八年政令第四百十二号政令
(高圧ガス取締法関係)

第二十六条

高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法附則第三項から第七項までに定める経過措置の例による。但し、同法第二十八条及び第三十三条の規定は、法の施行の日から一年間は、適用しない。

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