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鉱業法 第五十二条 (取消し等の処分)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(取消し等の処分)

第五十二条

経済産業大臣は、錯誤により、鉱業権の設定、鉱区の増減、分割若しくは合併又は鉱業権の移転の許可をしたときは、その錯誤を訂正するため、鉱業権の取消し又は変更の処分をしなければならない。

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