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鉱業抵当法 第四条

明治三十八年法律第五十五号法律

第四条

採掘権取消ノ登録アリタルトキハ経済産業大臣(鉱業法第百四十五条ノ規定ニ依リ同法第五十七条第一項ニ規定シタル経済産業大臣ノ権限ガ経済産業局長ニ委任サレテイルトキハ当該経済産業局長)ハ直ニ之ヲ抵当権者ニ通知スヘシ

2前項ノ場合ニ於テハ抵当権者ハ直ニ其ノ権利ヲ実行スルコトヲ得

3前項ノ規定ニ依リ抵当権ヲ実行セムトスルトキハ抵当権者ハ第一項ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ六箇月内ニ其ノ手続ヲ為スヘシ

4採掘権ハ前項ノ期間内又ハ抵当権実行ノ終了ニ至ル迄抵当権実行ノ目的ノ範囲内ニ於テ仍存続スルモノト看做ス

5買受人ガ代金ヲ納付シタルトキハ採掘権ノ取消ハ其ノ効力ヲ生ゼザリシモノト看做ス

6前四項ノ規定ハ鉱業法第五十二条乃至第五十四条ノ規定ニ依ル採掘権ノ取消ニ関シテハ之ヲ適用セズ

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