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鉱業法 第百四十五条 (権限の委任)
昭和二十五年法律第二百八十九号
法律
(権限の委任)
第百四十五条
この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
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鉱業抵当法 第4条
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