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鉱業登録令 第四十六条 (取消しによる消滅の登録)

昭和二十六年政令第十五号政令
(取消しによる消滅の登録)

第四十六条

経済産業大臣は、鉱業法第五十二条から第五十四条まで(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、第五十五条又は第八十三条第一項の規定により鉱業権又は租鉱権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。

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