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鉱業登録令 第四十一条の三

昭和二十六年政令第十五号政令

第四十一条の三

経済産業大臣は、鉱業法第五十二条から第五十四条まで(同法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定により鉱業権又は租鉱権の変更の処分をしたときは、その変更の登録をしなければならない。

2第四十一条第二項の規定は、前項の場合は、適用しない。

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