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鉱業登録令 第四十一条の二

昭和二十六年政令第十五号政令

第四十一条の二

鉱区の分割又は合併の登録は、新用紙に変更前の採掘権の現に効力を有する登録を移記してしなければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定により登録を移記したときは、変更前の採掘原簿の用紙を閉鎖しなければならない。

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