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鉱業登録令施行規則 第十九条

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令

第十九条

鉱業登録令第四十一条の二第一項の規定により登録を移記するときは、新用紙の登録番号欄には、新たな登録番号並びにその左側に変更前の登録番号及びその変更をした旨を、表示欄には新たな表示を、順位番号欄には、移記する登録の順位に基づき新たな順位番号を記載し、かつ、表示欄及び事項欄の移記した登録の末尾に、変更の原因、移記した旨及びその年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

2前項の規定により登録を移記する場合において、抵当権につき登録の順位に関する協定があるときは、その順序に従つて記載しなければならない。

3第一項の規定による登録を移記したときは、閉鎖する登録用紙中の登録番号欄に略号を用いて変更後の採掘権の登録番号および移記した旨ならびにその年月日を記載しなければならない。

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