(移記)
第十八条の六
鉱業登録令第十一条の二第一項の規定により登録を移記するときは、新たな登録用紙中の表示欄には、新たな表示を、順位番号欄には、移記する登録の順位に基づき新たな順位番号を記載し、かつ、表示欄及び事項欄の移記した登録の末尾に、同項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。
鉱業登録令第十一条の二第一項の規定により登録を移記するときは、新たな登録用紙中の表示欄には、新たな表示を、順位番号欄には、移記する登録の順位に基づき新たな順位番号を記載し、かつ、表示欄及び事項欄の移記した登録の末尾に、同項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。