(新登録用紙への移記)
第十一条の二
経済産業大臣は、登録用紙の枚数が多くて取扱いが不便となつたときは、その登録を新用紙に移記することができる。
2前項の規定による移記は、現に効力を有する登録についてするものとする。
3経済産業大臣は、第一項の規定により登録を移記したときは、前登録用紙を閉鎖しなければならない。
経済産業大臣は、登録用紙の枚数が多くて取扱いが不便となつたときは、その登録を新用紙に移記することができる。
2前項の規定による移記は、現に効力を有する登録についてするものとする。
3経済産業大臣は、第一項の規定により登録を移記したときは、前登録用紙を閉鎖しなければならない。