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特定鉱業権関係登録令
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特定鉱業権関係登録令 第七条 (鉱業登録令の準用)
昭和五十三年政令第三百八十二号
政令
(鉱業登録令の準用)
第七条
鉱業登録令
第十一条
及び
第十一条の二
の規定は、特定鉱業原簿に準用する。
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鉱業登録令 第11条
鉱業登録令 第11条の2
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