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特定鉱業権関係登録令 第六条 (謄本又は抄本の交付及び閲覧)

昭和五十三年政令第三百八十二号政令
(謄本又は抄本の交付及び閲覧)

第六条

何人も、特定鉱業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は特定鉱業原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる者は、手数料として同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)を納付しなければならない。

2何人も、経済産業省令で定めるところにより、前項の手数料のほかに送付に要する費用を納付して、特定鉱業原簿の謄本又は抄本の送付を請求することができる。

3特定鉱業原簿の附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

4特定鉱業原簿の附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

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