(閉鎖特定鉱業原簿) 第八条 経済産業大臣は、特定鉱業原簿の全部又は一部を閉鎖したときは、これを閉鎖特定鉱業原簿につづり込まなければならない。2第三条、第五条及び第六条の規定は、閉鎖特定鉱業原簿に準用する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗