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特定鉱業権関係登録令 第八条 (閉鎖特定鉱業原簿)

昭和五十三年政令第三百八十二号政令
(閉鎖特定鉱業原簿)

第八条

経済産業大臣は、特定鉱業原簿の全部又は一部を閉鎖したときは、これを閉鎖特定鉱業原簿につづり込まなければならない。

2第三条第五条及び第六条の規定は、閉鎖特定鉱業原簿に準用する。

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