(附属書類)
第三条
特定鉱業権関係登録令第五条(同令第八条第二項において準用する場合を含む。)の附属書類は、次に掲げる帳簿とする。
- 一登録受付帳
- 二申請書、嘱託書、添付書面つづり込帳
- 三通知簿
- 四謄本等交付、特定鉱業原簿等閲覧簿
- 五謄本等交付、特定鉱業原簿等閲覧請求書つづり込帳
2登録受付帳は、様式第五により調製しなければならない。
特定鉱業権関係登録令第五条(同令第八条第二項において準用する場合を含む。)の附属書類は、次に掲げる帳簿とする。
2登録受付帳は、様式第五により調製しなければならない。