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特定鉱業権関係登録令施行規則 第三条 (附属書類)

昭和五十三年通商産業省令第六十九号府省令
(附属書類)

第三条

特定鉱業権関係登録令第五条(同令第八条第二項において準用する場合を含む。)の附属書類は、次に掲げる帳簿とする。

  1. 登録受付帳
  2. 申請書、嘱託書、添付書面つづり込帳
  3. 通知簿
  4. 謄本等交付、特定鉱業原簿等閲覧簿
  5. 謄本等交付、特定鉱業原簿等閲覧請求書つづり込帳

2登録受付帳は、様式第五により調製しなければならない。

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