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特定鉱業権関係登録令施行規則 第二条 (閉鎖特定鉱業原簿の調製)

昭和五十三年通商産業省令第六十九号府省令
(閉鎖特定鉱業原簿の調製)

第二条

閉鎖特定鉱業原簿は、様式第四による表紙を付し、閉鎖した用紙をつづり込んで調製しなければならない。

2第一条第二項並びに第七条第一項において準用する鉱業登録令施行規則(昭和二十六年通商産業省令第四号)第一条第五項及び第六項の規定は、閉鎖特定鉱業原簿に準用する。

3第七条第一項において準用する鉱業登録令施行規則第二条の二の規定は、前項において準用する第一条第二項の目録に準用する。

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