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鉱業登録令施行規則 第一条 (鉱業原簿の様式)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(鉱業原簿の様式)

第一条

試掘原簿または採掘原簿は、様式第一または様式第二により調製しなければならない。

2租鉱原簿または試掘共同人名簿もしくは採掘共同人名簿は、様式第三または様式第四により調製しなければならない。

3試掘原簿および採掘原簿ならびに租鉱原簿には、様式第五による目録を附さなければならない。

4登録用紙の表題部中の枚数欄には、登録用紙の枚数に相当する数字に、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

5試掘鉱区図帳もしくは採掘鉱区図帳または租鉱区図帳には、登録番号および登録年月日を記載した鉱区図または租鉱区図を登録番号の順序に従つてつづり込み、これにページ数を附さなければならない。

6試掘原簿、採掘原簿、租鉱原簿、試掘共同人名簿および採掘共同人名簿は、バインダー式帳簿とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十三号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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