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鉱業登録令施行規則 第二条 (鉱業原簿の調製)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(鉱業原簿の調製)

第二条

鉱業原簿は、次に掲げる海域の海底の区域で管轄する都道府県が明らかでないものについては、経済産業局の区域ごとに調製する。

  1. 領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項の規定による領海
  2. 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第二項の規定による排他的経済水域に係る海域及び同法第二条の規定による大陸棚に係る海域

2鉱業原簿は、登録の件数が多い都道府県については、二以上の区域に分け、その区域ごとに調製することができる。

3経済産業局長は、前項の規定により調製する場合には、経済産業大臣の承認(北海道において従来より区域分けを行つていたものを除く。)を受けなければならない。

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