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鉱業登録令施行規則 第二条の二 (目録の記載)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(目録の記載)

第二条の二

鉱業原簿の目録には、鉱業原簿に登録用紙をつづり込むごとに、鉱業権又は租鉱権の登録番号、つづり込んだ年月日及び理由を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

2登録用紙を鉱業原簿から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱抹し、除いた年月日及び理由を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

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