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鉱業登録令施行規則 第二条の三 (閉鎖鉱業原簿の調製)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(閉鎖鉱業原簿の調製)

第二条の三

閉鎖鉱業原簿は、様式第六による表紙を附し、閉鎖した用紙をつづり込んで調製しなければならない。

2第一条第三項、第五項および第六項の規定は、閉鎖鉱業原簿に準用する。

3前条の規定は、前項において準用する第一条第三項の目録に準用する。

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