(閉鎖鉱業原簿の調製) 第二条の三 閉鎖鉱業原簿は、様式第六による表紙を附し、閉鎖した用紙をつづり込んで調製しなければならない。2第一条第三項、第五項および第六項の規定は、閉鎖鉱業原簿に準用する。3前条の規定は、前項において準用する第一条第三項の目録に準用する。 e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗