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鉱業登録令施行規則 第二条の四 (閉鎖鉱業原簿の保存期間)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(閉鎖鉱業原簿の保存期間)

第二条の四

閉鎖鉱業原簿につづり込まれた用紙の保存期間は、閉鎖の日から二十年とする。ただし、石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)第三十五条の石炭鉱山整理促進交付金若しくは同法第三十五条の六の石炭鉱山整理特別交付金又は石炭鉱山保安臨時措置法(昭和三十六年法律第百九十四号)第八条第一項の石炭鉱山整理交付金の交付を受けることとなつた者が放棄した採掘権又は租鉱権の消滅の登録をしたことにより閉鎖した用紙は、永久に保存しなければならない。

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