(附属書類)
第三条
経済産業省又は経済産業局には、鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿の附属書類として、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
- 一登録受付帳
- 二申請書、嘱託書、添付書面つづり込帳
- 三通知書つづり込帳
- 四通知簿
- 五鉱業権抵当権登録済通知簿
- 六謄本等交付、鉱業原簿等閲覧簿
- 七謄本等交付、鉱業原簿等閲覧請求書つづり込帳
2登録受付帳は、様式第七により毎年調製しなければならない。この場合において、受付番号は、毎年更新しなければならない。
3通知簿および鉱業権抵当権登録済通知簿には、通知事項を記載し、通知書と契印しなければならない。