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鉱業登録令施行規則 第三条 (附属書類)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(附属書類)

第三条

経済産業省又は経済産業局には、鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿の附属書類として、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

  1. 登録受付帳
  2. 申請書、嘱託書、添付書面つづり込帳
  3. 通知書つづり込帳
  4. 通知簿
  5. 鉱業権抵当権登録済通知簿
  6. 謄本等交付、鉱業原簿等閲覧簿
  7. 謄本等交付、鉱業原簿等閲覧請求書つづり込帳

2登録受付帳は、様式第七により毎年調製しなければならない。この場合において、受付番号は、毎年更新しなければならない。

3通知簿および鉱業権抵当権登録済通知簿には、通知事項を記載し、通知書と契印しなければならない。

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