条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉱業登録令施行規則
› 第三条の二
鉱業登録令施行規則 第三条の二 (管轄)
昭和二十六年通商産業省令第四号
府省令
(管轄)
第三条の二
鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)
第一条
の登録は、当該鉱業権の鉱区を管轄する経済産業省又は経済産業局において行う。
e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令施行規則第三条の二(管轄)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
鉱業登録令 第1条
← 第三条(附属書類)
鉱業登録令施行規則 目次
第三条の三(管轄の転属) →