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鉱業登録令施行規則 第三条の二 (管轄)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(管轄)

第三条の二

鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第一条の登録は、当該鉱業権の鉱区を管轄する経済産業省又は経済産業局において行う。

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