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特定鉱業権関係登録令施行規則 第一条 (特定鉱業原簿の様式)

昭和五十三年通商産業省令第六十九号府省令
(特定鉱業原簿の様式)

第一条

探査原簿又は採掘原簿は、様式第一又は様式第二により調製しなければならない。

2探査原簿及び採掘原簿には、様式第三による目録を付さなければならない。

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