(特定鉱業原簿の様式) 第一条 探査原簿又は採掘原簿は、様式第一又は様式第二により調製しなければならない。2探査原簿及び採掘原簿には、様式第三による目録を付さなければならない。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗