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特定鉱業権関係登録令 第三条 (種類)

昭和五十三年政令第三百八十二号政令
(種類)

第三条

特定鉱業原簿は、探査原簿及び採掘原簿とする。

2探査原簿の一部として探査共同開発鉱区図帳を、採掘原簿の一部として採掘共同開発鉱区図帳を設ける。

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