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特定鉱業権関係登録令 第九条 (登録を行う場合)
昭和五十三年政令第三百八十二号
政令
(登録を行う場合)
第九条
登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、してはならない。
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