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特定鉱業権関係登録令 第十条 (仮登録)

昭和五十三年政令第三百八十二号政令
(仮登録)

第十条

仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。

  1. 特定鉱業権の移転又は抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
  2. 前号の事項に関して請求権を保全しようとするとき。

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