(仮登録) 第十条 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。一特定鉱業権の移転又は抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。二前号の事項に関して請求権を保全しようとするとき。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗