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特定鉱業権関係登録令 第十一条 (予告登録)

昭和五十三年政令第三百八十二号政令
(予告登録)

第十一条

予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。

  1. 特定鉱業権に関する許可又は認可について、審査請求があり、又は訴えが提起されたとき。
  2. 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。

2経済産業大臣は、前項第一号に規定する審査請求があつたときは、予告登録をしなければならない。

3裁判所は、第一項各号に規定する訴えの提起があつたときは、訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を嘱託しなければならない。

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