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特定鉱業権関係登録令 第十二条 (予告登録の抹消)

昭和五十三年政令第三百八十二号政令
(予告登録の抹消)

第十二条

経済産業大臣は、前条第一項第一号に規定する審査請求について、その却下の裁決をしたとき、その審査請求を棄却する旨の裁決をしたとき、又は審査請求の取下げがあつたときは、予告登録を抹消しなければならない。

2第一審裁判所は、前条第一項各号に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する裁判所書記官の書面を添付して、予告登録の抹消を嘱託しなければならない。

3経済産業大臣は、前条第一項各号に掲げる場合において、登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復をしたときは、予告登録を抹消しなければならない。

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