条文くん法令検索 AIに質問する

特定鉱業権関係登録令 第十三条 (審査請求が理由がある場合の措置)

昭和五十三年政令第三百八十二号政令
(審査請求が理由がある場合の措置)

第十三条

経済産業大臣は、登録に関し審査請求があつた場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、登録の抹消その他の相当の措置を執らなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定鉱業権関係登録令第十三条(審査請求が理由がある場合の措置)について教えてください」と聞く
← 第十二条(予告登録の抹消) 特定鉱業権関係登録令 目次 第十四条(鉱業登録令の準用) →