(審査請求が理由がある場合の措置) 第十三条 経済産業大臣は、登録に関し審査請求があつた場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、登録の抹消その他の相当の措置を執らなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗