(閉鎖鉱業原簿) 第十一条の三 経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又は一部を閉鎖したときは、これを閉鎖鉱業原簿につづり込まなければならない。2第六条、第七条及び第十条の規定は、閉鎖鉱業原簿に準用する。 e-Gov法令検索で第十一条の三を開く ↗