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鉱業登録令 第十一条の三 (閉鎖鉱業原簿)

昭和二十六年政令第十五号政令
(閉鎖鉱業原簿)

第十一条の三

経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又は一部を閉鎖したときは、これを閉鎖鉱業原簿につづり込まなければならない。

2第六条第七条及び第十条の規定は、閉鎖鉱業原簿に準用する。

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