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鉱業登録令 第十条 (謄本又は抄本の交付及び閲覧)

昭和二十六年政令第十五号政令
(謄本又は抄本の交付及び閲覧)

第十条

何人も、別に政令で定める手数料を納付して、鉱業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は鉱業原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。

2何人も、経済産業省令で定めるところにより、前項の手数料のほかに送付に要する費用を納付して、鉱業原簿の謄本又は抄本の送付を請求することができる。

3鉱業原簿の附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

4鉱業原簿の附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

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