条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉱業登録令
› 第九条
鉱業登録令 第九条 (様式等)
昭和二十六年政令第十五号
政令
(様式等)
第九条
鉱業原簿の様式及び記載の方法並びにその附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令第九条(様式等)について教えてください」と聞く
← 第八条
鉱業登録令 目次
第十条(謄本又は抄本の交付及び閲覧) →