第二条
鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第十条第一項(第十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第十条第一項(第十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。