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鉱業登録令 第六条 (種類)

昭和二十六年政令第十五号政令
(種類)

第六条

鉱業原簿は、試掘原簿及び採掘原簿とする。

2試掘原簿の一部として試掘鉱区図帳及び試掘共同人名簿を、採掘原簿の一部として租鉱原簿、採掘鉱区図帳及び租鉱区図帳並びに採掘共同人名簿を設ける。

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