(種類) 第六条 鉱業原簿は、試掘原簿及び採掘原簿とする。2試掘原簿の一部として試掘鉱区図帳及び試掘共同人名簿を、採掘原簿の一部として租鉱原簿、採掘鉱区図帳及び租鉱区図帳並びに採掘共同人名簿を設ける。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗