条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業登録令 第十二条 (登録を行う場合)

昭和二十六年政令第十五号政令
(登録を行う場合)

第十二条

登録は、法令に別段の定がある場合を除く外、申請、嘱託又は命令がなければ、してはならない。

2申請による登録に関する規定は、法令に別段の定がある場合を除く外、嘱託又は命令による登録の手続に準用する。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令第十二条(登録を行う場合)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条の三(閉鎖鉱業原簿) 鉱業登録令 目次 第十三条(登録の申請) →