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鉱業登録令 第十三条 (登録の申請)
昭和二十六年政令第十五号
政令
(登録の申請)
第十三条
登録は、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。
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この条文を参照している条文
第82条
特定鉱業権関係登録令 第14条
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